- 律令制度下では農業生産ができる土地は原則として国有地で、国家が公民に土地を分け与えた。
- その際、耕地の場所を書類上明確にする必要があったため、全国の耕地に方格の地割線を引いた。
- 一般的には盆地など広域の水田地帯に東西方向・南北方向にそれぞれ6町(1町は約109m)間隔で直線を引いて区画した。
- そして、そのマス目を南北方向に条、東西方向に里といった。
- さらに1マスを縦横に6分割して36とし、1町を1単位とした。
- しかし、条里の線引きは地形にも制約され、方角も一様ではなかった。
- 地名や条里遺構は、現在も全国に分布し、文献でも奈良時代後期には条里の呼び方がみえる。
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