特定外来生物 |
とくていがいらいせいぶつ |
- 外来生物(人為的に持ち込んだ移入種)のうち、特に生態系等への被害が認められるものとして、外来生物法によって規定された生物。
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- 生きているものに限られ、卵・種子・器官などを含む。
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- 特定外来生物被害防止法
- 2004(平成16)年公布、2005(平成17)年施行。
- 特定外来生物の飼養、栽培、保管または運搬、輸入その他の取扱いを規制するとともに、特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、生態系等に係る被害を防止し、生物の多様性を確保すること等を目的とした法律。
- 国(環境省)が指定する「特定外来生物」は原則として輸入や販売、飼育などが禁止となった。
- これまでに対象となる外来生物をペットとして飼育していた場合は、2005(平成17)年までに環境省の許可を得れば飼育できることになった
- 対象生物を遺棄したり、無許可で輸入をしたりすると、個人では懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金となる。
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関連 |
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関連記事 |
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関連HP |
税関
・・・水際取締
・・・特定外来生物 |
2012.07.07/2010.07.16 |
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