- おもな目的は犯罪人を遠地に隔離する点にあったと考えられる。
        
 - 外国の流刑
        
          - ヨーロッパではロシアがシベリアを、イギリスがオーストラリアを流刑地としたことは有名。
          
 - 中国でも古くから流刑の制はあり、完全に廃止されたのは、1912(大正元)年。
        
  
         - 日本の流刑
        
          - 古代
          
            - 「養老(ようろう)律」(718)(奈良時代初期)では、五罪(五刑)の一つに流罪があり、死刑に次ぐ重刑だった。
            
              - 近流(こんる)・中流(ちゅうる)・遠流(おんる)の三等があった。
              
 - 配流された者は、配所で1年間労役させられるが、役が終われば、それぞれの配所で戸籍に載せられ、公民として田んぼ(口分田(くぶんでん))を給された。
              
 - 配流地には妻子を伴わなければならなかったが、これは一面では温情主義によるものともいえるが、一方、妻子を共に処罰する縁坐(えんざ)をさせたともいえる。
            
  
            
           - 中世(鎌倉・室町時代)
          
            - 武士の場合、没収すべき所領のない者を流罪に処したことからもわかるように、流罪は所領の没収に次ぐ刑とされた。
          
  
           - 江戸時代
          
            - 流刑は遠島(えんとう)と呼ばれ、死刑に次ぐ重罪とされた。
            
 - 文字どおりの島流しであるが、生活条件の悪い島に流されるのであるから、昔の流罪よりもはるかに残酷な刑だったといえる。
            
 - 流人(るにん)が島から脱走することを「島抜け」といい、捕らわれればその島で死刑に処せられた。
          
  
           - 明治時代
          
            - 1868(明治元)年の仮刑律は、最初、遠・中・近流の三等、のちに3年・5年・7年の3等の流刑を定めたが、1870(明治3)年制定の新律綱領では、1年・1年半・2年の3等の流刑を定めている。
            
              - いずれも北海道に移して役させたが、役が終われば、その地の戸籍に編入し、生業を営ませた。
            
  
             - 1908年(明治41)現行刑法の施行により廃止された。
          
  
          
        
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